条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十四条 (無形固定資産の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(無形固定資産の表示)

第四十四条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第四十四条(無形固定資産の表示)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第四十五条(外部出資の表示) →