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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十九条 (責任追及の訴えの提起の請求方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(責任追及の訴えの提起の請求方法)

第二十九条

準用協同組合法第三十九条及び第六十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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