(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二十八条
準用協同組合法第三十八条の二第八項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員が当該組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
準用協同組合法第三十八条の二第八項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。