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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十七条 (役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)

第二十七条

準用協同組合法第三十八条の二第五項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益の額(次号に掲げるものを除く。)の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
    1. 準用協同組合法第三十八条の二第五項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の総会の決議を行つた場合当該総会の決議の日
    2. 準用協同組合法第三十八条の二第九項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合当該決議のあつた日
    3. 準用協同組合法第三十八条の二第九項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

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