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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十六条 (電子署名)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(電子署名)

第二十六条

準用協同組合法第三十六条の七第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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