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中小企業等協同組合法 第三十六条の八 (代表理事)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(代表理事)

第三十六条の八

理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5代表理事については、第三十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。

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