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中小企業等協同組合法 第三十六条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十六条の二

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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