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中小企業等協同組合法 第三十六条 (役員の任期)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員の任期)

第三十六条

理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

2監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

3設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

4前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

5前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(中小企業等協同組合法の一部改正)

2前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の八第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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