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中小企業等協同組合法施行令 第十九条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条

第三十六条の三第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十六条の三第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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