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中小企業等協同組合法施行令 第二十条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)

第二十条

第三十六条の六第六項(法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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