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中小企業等協同組合法施行令 第二十一条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

第二十一条

第三十八条の二第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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