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中小企業等協同組合法施行令 第十八条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

第十八条

第三十五条第六項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数(共済事業を行う事業協同組合であつて組合を組合員に含むものにあつては、当該事業協同組合の組合員の数に当該事業協同組合の構成組合の組合員の数を加えた数から当該事業協同組合の構成組合の数を減じた数とする。以下この条において同じ。)が千人であることとする。

2組合(信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。以下この条において同じ。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十五条第六項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

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