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中小企業等協同組合法施行令 第十七条 (特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
昭和三十三年政令第四十三号
政令
(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
第十七条
法
第九条の九第四項
の政令で定める基準は、会員たる組合の組合員の総数が千人であることとする。
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この条文が参照している条文
中小企業等協同組合法 第9条の9
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