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協同組合による金融事業に関する法律 第五条の六 (監事についての会社法の準用)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(監事についての会社法の準用)

第五条の六

監事については、会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(第一項前段を除く。)(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「監事」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第三百八十一条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「理事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十三条第二項中「第三百六十六条第一項ただし書」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の六第六項において準用する第三百六十六条第一項ただし書」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十九条において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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