(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
第十四条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第三条の二第二項に規定する当該信用協同組合等の子法人等(当該信用協同組合等の子会社を除く。)とする。
- 一法第五条の六において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
- 二法第五条の九において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 三法第五条の九において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号
- 四法第五条の十第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 五銀行法第二十四条第二項