(事業報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第十五条
法第五条の七第一項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。
2前項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
法第五条の七第一項の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用協同組合にあってはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用協同組合連合会にあってはそれぞれ別紙様式第五号から第八号までにより作成しなければならない。
2前項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条に規定する信用協同組合等をいう。)が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。