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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十六条 (電磁的記録)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(電磁的記録)

第十六条

第五条の七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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