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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十七条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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