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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十八条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第十八条

第五条の七第十項に規定する内閣府令で定めるものは、信用協同組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて信用協同組合等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

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