(金額の表示の単位)
第七十二条
法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
法第四十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び同条第二項(法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する組合又は中央会が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。