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中小企業等協同組合法施行規則 第七十三条 (成立の日の貸借対照表)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(成立の日の貸借対照表)
第七十三条
法
第四十条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
中小企業等協同組合法 第40条
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