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中小企業等協同組合法施行規則 第百十四条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第百十四条

第四十条第五項(法第六十九条第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類(法第四十条第二項(法第六十九条第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下この節及び次節において同じ。)又は連結決算関係書類(以下「決算関係書類等」という。)及び事業報告書(法第四十条第二項(法第六十九条第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する事業報告書をいう。以下この節及び次節において同じ。)に表示された情報と決算関係書類等及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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