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中小企業等協同組合法施行規則 第百十五条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

第百十五条

監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)が当該組合又は中央会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合又は中央会の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  5. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  6. 追記情報
  7. 監査報告を作成した日

2前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 正当な理由による会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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