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中小企業等協同組合法施行規則 第百十六条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

第百十六条

監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 事業報告書が法令又は定款に従い当該組合又は中央会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該組合又は中央会の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  5. 監査報告を作成した日

2前項の規定にかかわらず、監査権限限定組合(法第二十七条第八項に規定する組合をいう。)の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

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