条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第三項同法第六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第四項第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条第八十二条の八及び第八十二条の十八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十条第十一項同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十一条第二項第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十六条第一項同法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二第一項及び第二項、第六十三条の四第一項第六十三条の五第一項及び第九項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項の規定に基づく書面の保存とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第四条(電磁的記録による保存) →