(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第三項(同法第六十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十六条の七第四項、第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条、第八十二条の八及び第八十二条の十八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十条第十一項(同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四十一条第二項、第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十六条第一項(同法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二第一項及び第二項、第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第九項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項の規定に基づく書面の保存とする。