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中小企業等協同組合法 第九十六条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第九十六条

組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3組合の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5行政庁は、第百六条第二項の規定により組合等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。

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