条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第九十七条 (管轄登記所及び登記簿)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第九十七条

組合等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第九十七条(管轄登記所及び登記簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十六条 中小企業等協同組合法 目次 第九十八条(設立の登記の申請) →