(設立の登記の申請)
第九十八条
組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一組合定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
- 二中央会定款及び代表権を有する者の資格を証する書面
組合等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。