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中小企業等協同組合法 第九十条 (新設合併の登記)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(新設合併の登記)

第九十条

二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。

  1. 第六十三条の六第三項の総会の決議の日
  2. 第六十三条の六第五項において準用する第五十六条の二の規定による手続が終了した日
  3. 新設合併により消滅する組合が合意により定めた日
  4. 第六十六条第一項の認可を受けた日

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