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中小企業等協同組合法 第八十九条 (吸収合併の登記)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(吸収合併の登記)

第八十九条

組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。

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