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商業登記法 第七十八条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第七十八条

株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。

2申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。

3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

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