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商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十二条 (旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)

平成二十二年政令第百九十六号政令
(旧委託者保護基金が主務大臣の認可を受けて新委託者保護基金になるときの登記)

第二十二条

改正法附則第十九条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正前の商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下この項において「旧委託者保護基金」という。)が改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「新法」という。)第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この項において「新委託者保護基金」という。)になったときは、新委託者保護基金になった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧委託者保護基金については解散の登記を、新委託者保護基金については設立の登記をしなければならない。

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条の規定は、前項の登記について準用する。

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