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商品先物取引法 第二百九十六条 (運営審議会)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(運営審議会)

第二百九十六条

委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。

2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第三百四条の規定により行う認定を行う場合
  2. 第三百五条第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
  3. 第三百八条第四項の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
  4. その他委託者保護基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合

3運営審議会は、委員八人以内で組織する。

4委員は、委託者保護基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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