条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第三百四条 (一般委託者債務の弁済困難の認定)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(一般委託者債務の弁済困難の認定)

第三百四条

委託者保護基金は、前条第一項又は第三項の規定による通知を受けた場合(同条第一項の通知がない場合であつて、当該委託者保護基金の会員が同項各号のいずれかに該当することを知つたときを含む。)には、委託者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る商品先物取引業者(同条第一項の通知がない場合に当該委託者保護基金が同項各号のいずれかに該当することを知つた商品先物取引業者を含む。以下「通知商品先物取引業者」という。)につき、その一般委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この章において「一般委託者債務」という。)の円滑な弁済が困難であるかどうかの認定を遅滞なく行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第三百四条(一般委託者債務の弁済困難の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百三条(委託者保護基金への通知) 商品先物取引法 目次 第三百五条(認定の公告) →