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商品先物取引法 第三百三条 (委託者保護基金への通知)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(委託者保護基金への通知)

第三百三条

委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

  1. 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。
  2. 第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。
  3. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき。
  4. 商品先物取引業の廃止をしたとき(国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行うことを廃止したときを含む。)若しくは解散をしたとき、又は第百九十七条第三項の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
  5. 第二百三十六条第一項の規定による商品先物取引業の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
  6. 前各号に掲げる場合のほか、委託者の保護に欠けるおそれがあるものとして政令で定めるとき。

2委託者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3主務大臣は、委託者保護基金の会員である商品先物取引業者について次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、その旨を当該商品先物取引業者が所属する委託者保護基金に通知しなければならない。

  1. 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消したとき。
  2. 第二百三十六条第一項の規定により商品先物取引業の停止を命じたとき(同項第七号に該当する場合に限る。)。
  3. 第百九十条第二項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。
  4. その他前三号に準ずる場合であつて、主務大臣が必要と認めるとき。

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