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商品先物取引法 第三百二条 (報告又は資料の提出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告又は資料の提出)

第三百二条

委託者保護基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である商品先物取引業者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた商品先物取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3主務大臣は、委託者保護基金から要請があつた場合において、委託者保護基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、委託者保護基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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