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商品先物取引法 第三百一条 (業務規程)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務規程)

第三百一条

委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 業務及びその執行に関する事項
  2. 負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)
  3. その他主務省令で定める事項

2委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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