(業務規程) 第三百一条 委託者保護基金の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一業務及びその執行に関する事項二負担金に関する事項(その算定方法及び納付に関する事項を含む。)三その他主務省令で定める事項2委託者保護基金は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三百一条を開く ↗