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商品先物取引法施行規則 第百三十五条 (業務規程の記載事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(業務規程の記載事項)

第百三十五条

法第三百一条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払に関する事項
  2. 法第三百七条第四項の規定による補償対象債権(法第三百六条第一項に規定する補償対象債権をいう。次条において同じ。)の取得に関する事項
  3. 法第三百八条第一項の規定による資金の貸付けに関する事項
  4. 法第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理に関する事項
  5. 法第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務に関する事項
  6. 法第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
  7. その他必要と認める事項

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