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商品先物取引法施行規則 第百三十四条 (認可申請書に添付すべき書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(認可申請書に添付すべき書類)

第百三十四条

法第二百七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

  1. 役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 創立総会の議事録
  3. 会員(法第二百七十五条第一項の会員をいう。以下同じ。)の名簿
  4. 様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書

2主務大臣は、法第二百七十九条第一項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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