商品先物取引法施行規則 第五十五条 (組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
第五十五条
法第百二十五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
組織変更の効力が生じた日
- 二
組織変更をする会員商品取引所における法第百二十四条の規定による手続の経過 - 三
組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 四
法第百二十三条第一項の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。) - 五
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