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商品先物取引法施行規則 第五十五条の二 (会計慣行のしん酌)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(会計慣行のしん酌)

第五十五条の二

次条から第五十五条の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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