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商品先物取引法施行規則 第五十五条の五 (組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)

第五十五条の五

会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

2会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

  1. 資本準備金の額零
  2. その他資本剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額
  3. 利益準備金の額零
  4. その他利益剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額

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