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商品先物取引法施行規則 第五十五条の四 (組織変更に際しての計算に必要な事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(組織変更に際しての計算に必要な事項)

第五十五条の四

第百二十八条に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。

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