(定款等の変更認可申請書の添付書類) 第百二十八条 法第二百五十条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一変更の理由を記載した書面二新旧条文の対照表三定款の変更認可申請書にあっては、総会の議事録四制裁規程又は紛争処理規程の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗