条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行規則 第百二十八条 (定款等の変更認可申請書の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(定款等の変更認可申請書の添付書類)

第百二十八条

法第二百五十条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更の理由を記載した書面
  2. 新旧条文の対照表
  3. 定款の変更認可申請書にあっては、総会の議事録
  4. 制裁規程又は紛争処理規程の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行規則第百二十八条(定款等の変更認可申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十七条の二(医師の診断書の提出) 商品先物取引法施行規則 目次 第百二十九条(苦情の処理状況の報告書の提出) →