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商品先物取引法施行規則 第百二十七条の二 (医師の診断書の提出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(医師の診断書の提出)

第百二十七条の二

主務大臣は、法第二百四十五条の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

2主務大臣は、前項の場合において、役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)に該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

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