(苦情の処理状況の報告書の提出)
第百二十九条
協会は法第二百五十九条第一項の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
2前項の報告書には、半期ごとに、次に掲げる調書を添付し、提出するものとする。
- 一苦情処理状況通知書
- 二商品先物取引業者等別苦情受付処理件数表
- 三商品取引所別苦情受付件数表
協会は法第二百五十九条第一項の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
2前項の報告書には、半期ごとに、次に掲げる調書を添付し、提出するものとする。