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商品先物取引法施行規則 第百三十条 (あっせん・調停委員会委員の要件)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(あっせん・調停委員会委員の要件)

第百三十条

法第二百六十条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
  2. 次のイからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
    1. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
    2. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
    3. 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
    4. 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は司法書士法の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
    5. 当事者(商品デリバティブ取引等に係る紛争(法第二百六十条に規定する商品デリバティブ取引等に係る紛争をいう。チにおいて同じ。)の当事者(当該当事者が商品先物取引仲介業者である場合にあっては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又はその配偶者若しくは配偶者であった者
    6. 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者
    7. 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者
    8. 商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者
    9. 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
    10. 商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。)の役員である者

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