(あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出) 第百三十一条 協会は法第二百六十一条の規定によりあっせん又は調停を行ったときは、毎月末日現在における当該あっせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗