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商品先物取引法施行規則 第五十四条 (組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)

第五十四条

第百二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 組織変更計画の内容
  2. 組織変更後株式会社商品取引所(法第百二十二条第三項に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
  3. 第百二十三条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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