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商品先物取引法施行規則 第百二十三条 (負債比率及び流動比率の基準)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(負債比率及び流動比率の基準)

第百二十三条

法第二百三十二条第二項第一号の主務省令で定める率は五十倍とし、同項第二号の主務省令で定める率は一倍とする。

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